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失業給付金の基本手当の支給を受けることのできる期間は?
原則として、離職した日(退職日)の翌日から1年間です。これを「受給期間」といいます。この期間内の失業していると認定を受けた日について所定の雇用保険失業給付日数を限度として失業給付基本手当が支給されます。
なお、所定給付日数が360日の方及び330日の方の場合、各々1年+60日、1年+30日が受給期間となります。この受給期間を過ぎてしまうと、たとえ所定給付日数分の支給を受けきっていなくても支給されません。従って、受給期間内に所定給付日数分の受給が完了するように早めに「求職の申込み」をすることが重要です。
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(6)「失業給付金の基本手当の支給を受けることのできる期間は?」へ
(7)「給付される失業給付金の金額は?」へ
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